あんしん補償プログラム
「あんしん補償プログラム」は、会員のサービスを受けるお客様が安心してペット葬儀サービスを依頼できる
ように考案したプログラムです。
ご依頼いただいたペット葬儀をきちんと取り行うことは当然のことですが、特に金銭的なトラブルに関するお客様の不安を払拭するため、当協会員のサービスを受けたことで、万一トラブルが発生したときには当協会が一定額をお客様に補償するというプログラムをつくりました。
例えば・・・
「代金を支払ったにもかかわらずサービスを受けられない」
「申し込んだサービスの金額以上に請求をされ、その支払を行った」
「支払を済ませたが、事業者と連絡が取れなくなった」
など、
万が一、会員との金銭的なトラブルが発生した場合、当会では一定の条件のもと、その補償を行います。
つまり、会員のサービスに対して当会が責任をもって補償するという内容です。
これはペット葬儀業界ではおそらく初めての試みといえるでしょう。
どうぞご安心いただき、当会員のサービスをお申込みください。
あんしん補償プログラム
- 【あんしん補償プログラム】の目的
あんしん補償プログラムは、お客様が安心してペットのセレモニーをご利用いただけるように創設した制度です。ペット火葬協会の会員との取引において、下記規程に抵触する場合に決められた範囲内で当会が補償を行います。 - 当プログラムに関する規程
第1条 補償金の支払
第2条 補償金を支払わない場合-サービスに関連する事由
第3条 補償金を支払わない場合-利用者に関連する事由
第4条 補償金を支払わない場合-その他の事由
第5条 保険契約がある場合
第6条 補償金の請求
第7条 代位
第8条 本規程等の変更
第9条 準拠法、合意裁判管轄
- 第1条(補償金の支払)
- ペット火葬協会(以下「当会」といいます)は、当会の会員(以下「当会員」といいます)が運営するペット火葬サービス(以下「当サービス」といいます)において、当サービスの利用者(以下「利用者」といいます)が下記の適用要件のいずれかに該当し、かつ、本規程、本規程の下位規程、ルール等(以下本規程を含めて「本規程等」といいます)に定める条件を満たす場合には、本規定等に従って利用者に対して補償金を支払います。
(1)当会員に対して代金を支払ったにもかかわらず、購入したサービスが履行されない場合
(2)当会員の当サービスにおいて、本来支払うべき金額と過剰に支払った金額に差額が生じた場合
(3)当会員が休業、倒産等の理由でペット葬儀サービスの履行が不可能となり、既に決済をされている場合
※1 正当な理由があるにもかかわらず当会員が支払に応じない場合に限る
※2 全て、パンフレットまたはネット上の広告のコピーなど購入金額(広告表示料金)がわかるもの、 そして、実際にお支払になった金額がわかるのも(申込書・領収書・カード明細等)、その他当会が要望する証拠の提出が必要となります。 - 前項の補償金の支払対象となる取引は、下記の方法で当会員に対して決済したものに限ります。
(1)現金決済 (2)クレジットカード決済 (3)銀行振り込み (4)その他、別途当会が補償金を支払対象と認める決済方法 - 補償金の支払方法は、当会が定めるところによるものとします。
- 当会が利用者に対して支払う補償金は5万円を上限とします。また、利用者が当会に対して補償金の支払いを請求した場合、その後は5年を経過しない限り、いかなるサービスについても補償を請求することはできません(起算点は、補償申請を行った当サービスの購入に関する売買契約成立時、または決済時とします)。
- ペット火葬協会(以下「当会」といいます)は、当会の会員(以下「当会員」といいます)が運営するペット火葬サービス(以下「当サービス」といいます)において、当サービスの利用者(以下「利用者」といいます)が下記の適用要件のいずれかに該当し、かつ、本規程、本規程の下位規程、ルール等(以下本規程を含めて「本規程等」といいます)に定める条件を満たす場合には、本規定等に従って利用者に対して補償金を支払います。
- 第2条(補償金を支払わない場合-サービスに関連する事由)
- 当会は、利用者が購入したサービスが次の各号に該当する場合、利用者に対して補償金を支払いません。また、当サービスに付帯する商品やサービスについては、補償金の支払いの対象となりません。
- 仏具、物販品の場合
- 墓地・墓石、埋葬、散骨等に関連する商品やサービスの場合
- 景品・プレゼント、その他価格が設定されていない商品やサービスの場合
- 当サービスのキャンセル、変更等に伴う費用の場合
- その他、当サービスに関係性のない商品やサービスなど、別途当会が当プログラムの趣旨に照らして提供対象外とすることが相当であると理事会が判断した場合
- 第3条(補償金を支払わない場合-利用者に関連する事由)
- 申込書、補償申請書または資料に虚偽または不実の内容がふくまれていた場合
- 過去または現在において、当会または当会の関連会社が提供するサービスを利用するにあたり当サービスに係る規約、ガイドライン等に反する行為その他不正な行為を行っていた場合
- 当サービスの内容に関する錯誤等、利用者の責めに帰すべき事由がある場合
- 当サービスの代金を決済していない場合
- 当会所定の申請書及び資料等を所定の期間内に提出しないなど、被害状況の調査に協力しない場合
- 当サービスを事業用途で購入された場合
- 当会員以外の事業者または個人が当サービスを仲介・販売し、利用者から当会員に直接決済されていない 取引の場合
- 利用者が当会員の関係者・親族・雇用者・もしくは被用者等との取引の場合
- 当会のコンプライアンス規程、業務規程等に違反した取引の場合
- 公序良俗、信義誠実の原則に反する行為があった場合
- 第4条(補償金を支払わない場合-その他の事由)
- 当会員が合理的期間内に支払う意思がある場合
- 当会員が、当会の会則第8条(会員の資格の喪失)により資格を喪失した後の取引の場合
- 天災地変、戦乱、暴動等、著しく社会秩序が混乱したことによる場合
- 第5条(保険契約がある場合)
- 利用者が当サービスに関連して保険金を受け取ることができる保険契約に加入している場合、当会は利用者に対して補償金の一部または全部を支払いません。
- 第6条(補償金の請求)
- 利用者は、補償金の支払請求を行う場合、当会所定の方法により、当会所定の補償申請書及び当会所定の資料を当会に送付するものとします。なお、利用者が提出した書類等は返却しません。また、書類の準備に要する費用は利用者が負担するものとします。
- 利用者は、補償金の支払請求を行う場合、前項の補償申請書及び資料を決済したときから30日以内に当会に提出するものとします。
- 補償金の支払請求を行う利用者は、当会または当会の指定する者が行う調査に協力するものとし、利用者が当該調査に際し自ら知っている事実を報告せず、または、不実の報告を行うなど誠実に協力しない場合、当会は補償金を支払いません。
- 第7条(代位)
- 当会が、利用者に対して補償金を支払った場合、その支払った補償金の額を限度として、かつ利用者の権利を害さない範囲で、当該利用者が当会員に対して有する権利を取得するものとします。この場合、利用者は当会が当会員に対して権利を行使するために必要な協力を行うものとします。
- 第8条(本規定等の変更)
- 当会は、事前に通知することなく本規程等及び本規程等に基づく補償制度を改定、補充または廃止することができるものとします。本規程等及び本規程等に基づく補償制度の改定、補充または廃止は、改定後の本規程等を当会のサイトに掲示したときに効力を生じるものとします。この場合、利用者は改定後の本規程等に従うものとします。
- 第9条(準拠法、合意裁判管轄)
- 本規程等は、日本法に基づき解釈されるものとし、本規程等に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。